商標


 http://www.asahi.com/national/update/0516/JJT200705160019.html

市川正巳裁判長は「原告側のELLEの商標は、バンドが結成された1998年以前には、日本で著名な商標となっていた」と認定した。


うーん。著名な商標となっていたことを認めるのはいいんだけど、そのおかげでロゴとかの入ったグッズの販売が差し押さえられる理由に直につながるかって言うと、、ですよねぇ。


雑誌の販売と、ステッカーやリストバンドの販売でどう利害がぶつかるのか。。。


下手すると売名としか受け取られないのでは。もう少し良い落としどころを狙って欲しかったです。